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【人材Q&A】親会社の名前で求人募集はできるの?

2019.09.17

親会社の名前のみでの掲載は不可

「子会社名で募集しても応募が少ないので、知名度のある親会社名かグループ名で求人広告を出したい」あるいは「親会社で採用して子会社に出向という形で人を回してもらいたい」と思うこともあるのではないでしょうか。しかしこれは職業安定法により制限されており、親会社の名前のみで求人募集を行うことはできません。

 

職業安定法の改正で社名の明示が必須に

職業安定法の改正により、労働者を募集する場合、労働者を雇用しようとする者の氏名・名称を明示することが決まりました。子会社で雇用するのであれば、子会社の名前を明示する必要があります。第三者(親会社)が求人者(子会社)に代わって労働者の募集を行う募集方法は委託募集となり、職業安定法第36条により原則として許可が必要となります。

 

親会社の名前を出すこと自体はOK。ただし錯誤させるような表記はNG。

上記のルールを守った上で親会社の名前を出すことは可能です。ただし親会社の名前を出す場合でも、「○△会社の関連会社です」という程度の表現にとどめるべきです。 グループ名で募集する場合は、各社がそれぞれの募集内容を明示し、採用の予定がないのに募集会社として表示したり、採用されれば親会社に勤務できるかのような表現は避けてください。

 

詳細な問い合わせは専門のコンサルタントへ

どんな表記であれば問題ないのか、法律に則った範囲内でどこまで記載できるのかなど、詳細を聞きたい、相談したい方は人材専門のコンサルタントまでお問い合わせください。求人募集のスペシャリストがお悩み・ご相談にお答えいたします。お問い合わせは以下のフォームより24時間受け付けております。

 

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