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人材採用とは

労働条件

せっかく採用しても3日で辞めたり、無断欠勤や遅刻が多いなど勤怠不良の者にも、賃金の支払いは必要なのでしょうか。

賃金とは「労働の対償として雇用主が支払う」ものです。まず労働があって、その報酬として賃金が存在するのです。3日間働いた者には、その対償としてその分の賃金は支払わなくてはなりません。ただし、無断欠勤や遅刻等の経営秩序違反に対するペナルティ規定を、就業規則に定めておき適用することは可能です。

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