労働条件
せっかく採用しても3日で辞めたり、無断欠勤や遅刻が多いなど勤怠不良の者にも、賃金の支払いは必要なのでしょうか。
賃金とは「労働の対償として雇用主が支払う」ものです。まず労働があって、その報酬として賃金が存在するのです。3日間働いた者には、その対償としてその分の賃金は支払わなくてはなりません。ただし、無断欠勤や遅刻等の経営秩序違反に対するペナルティ規定を、就業規則に定めておき適用することは可能です。
- 労働契約を結ぶ際、労働条件は書面にしなければならないそうですが、どのような内容の書面が必要なのでしょうか。作り方、項目などについて教えてください。
- 法定労働時間が原則「1日8時間、週40時間」であることは理解しているのですが、業務によってはこの原則で仕事をすることが困難です。原則を遵守しつつ業務に沿った労働時間を定める方法はありますか。
- 休憩時間は一斉に取らせなければならないと法律で定められているようですが、当社では、仕事の関係上、昼休みを一斉に取らせることができません。どうすればよいですか。
- 準備や後片付け、始業前のミーティングの分も賃金は支払う必要がありますか?
- 仕事上の都合で日曜日に休日を与えられないことがあります。休日をほかの曜日に変更してもかまいませんか。また、この場合の賃金はどうなりますか。
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