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労働条件

法定労働時間が原則「1日8時間、週40時間」であることは理解しているのですが、業務によってはこの原則で仕事をすることが困難です。原則を遵守しつつ業務に沿った労働時間を定める方法はありますか。

労働基準法では、原則として「労働時間は1日8時間、1週40時間」(特例措置対象事業場である商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち10人未満の事業所は1週44時間)と定めていますが、この原則になじまない業種や業務もあります。そこで労働基準法では、一定の条件のもといろいろな労働時間(変形労働時間制)を認めています。変形労働時間制には次の4つの制度があります。
●月末がいつも忙しいなど─1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)

1日8時間1週40時間の原則を超えても、1カ月で平均して1週間当たり40時間以内になっていればよいという労働時間制です。この変形労働時間制では、1日、1週当たりの所定労働時間の上限はありません。

例えば、第4週目が忙しい場合、月初めに労働時間を6時間あるいは7時間と短くし、第4週目を10時間と定めたとしても、平均して1週40時間を超えていなければ、時間外労働とはなりません。この制度を採用するにあたっては、労使協定を締結または就業規則で定め、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

●育児や介護をする労働者がいるときなど─フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)

あらかじめ、1カ月以内の総労働時間を定めておき、そのうえで、1週間当たりの労働時間が40時間(44時間)を超えなければ、労働者が始業・終業時間を選択して働くことができる制度です。この制度を採用する場合は、労使協定を締結し就業規則などで、「始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねること、労働者の範囲、清算期間(1カ月以内)、総労働時間(法定労働時間内)、基準となる1日の労働時間」などを定める必要があります。

●1年のうち一定の季節が忙しいなど─1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)

一定の季節が忙しいというような事業繁閑のある労働時間業場において、忙しい時期に労働時間を長くし、閑散期は短くして、1年間の労働時間を効率的に使用できるという制度です。

1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内とすれば、特定の週または特定の日に法定時間(1日8時間または1週40時間)を超えて労働させることができます。この制度を採用するに当たっては、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。10人以上の労働者を使用している事業場については、就業規則に記載し、これも労働基準監督署に届け出なければなりません。

●急に忙しくなるなど─1週間単位の非定形的変形労働時間(労働基準法第32条の5)

旅館や飲食店などで、団体客の予約が入るなど、急に忙しくなる場合があります。このように、日ごとの業務量の予測がつきにくいような事業(小売業、旅館、料理・飲食業で常時使用する労働者が30人未満)においては、労使協定を結び、前週末までに翌週の各日の労働時間を週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。ただし、この通知は必ず書面で行わなければなりません。

※変形労働時間制では、妊産婦が請求した場合は、1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制および1週間単位の変形労働時間制の規定に関わらず、法定労働時間を超えて労働させてはなりません。

☆18歳未満には適用できない

満18歳に満たない者には、1カ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制および1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用することはできません(労働基準法第60条)。

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