労働条件
仕事上の都合で日曜日に休日を与えられないことがあります。休日をほかの曜日に変更してもかまいませんか。また、この場合の賃金はどうなりますか。
休日とは、労働義務がない日のことをいい、労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めてあり、週休制をとれない場合は4週間に4日以上を与えることと定めています。しかし、休日の曜日の定めはありません。
1週間40時間の労働時間の原則がありますので、休日の与え方によっては、法定労働時間を超えてしまいますから、超えた分については時間外労働の割増賃金が必要となります。
週休2日制の事業所では、2日のうちどちらか一方の休日が法定休日となります。法定休日以外の日に労働をさせても休日労働とはなりませんが、法定労働時間を超えた分については時間外労働の割増賃金が必要です。
●法定休日を変更せざるを得ないような場合、就業規則などで規定すれば、休日 を他の日に振り替えることができます(振替休日)。ただし、振替日を特定し、前日までの通知が必要です。振替休日は、休日と労働日を交換することですので、休日労働とはなりません。これに対し、代休とは、既に行われた休日労働の代償として以後の特定の労働日の労働義務を免除するものですから、この休日労働が法定休日労働に該当する場合は、代休を与えたとしても、35%以上の割増分は支払わなければなりません。
☆国民の祝日の扱いは
週1回の休日が与えられている限り、たとえ国民の祝日に休ませなくても、法律違反とはなりません。しかし、「国民の祝日に関する法律」において、『国民の祝日』は、国民がこぞって祝い、感謝し、または記念するために休日とすることが定められていますので、労働者を休ませることが望まれます。
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