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人材採用とは

労働条件

休憩時間は一斉に取らせなければならないと法律で定められているようですが、当社では、仕事の関係上、昼休みを一斉に取らせることができません。どうすればよいですか。

休憩時間は、「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に一斉に与えなければならない(労働基準法第34 条)」と定められています。
仕事上の理由で一斉休憩の原則を適用することが困難な場合は、①一斉に休憩を与えない労働者の範囲 ②休憩の与え方についての労使協定を締結することにより職場の実情に応じた休憩時間を与えることが可能です。

また、休憩時間は昼休み40分間、午後3時に20分というように分けて与えることもできます。休憩時間は、変形労働時間制で勤務した場合のように、1日10時間や11時間働いたときも、法律上は1時間の休憩時間でよいとされています。なお、一斉休憩を与えなくてもよい例外となる事業は、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署です。

●昼休みの電話番、手待時間は労働時間となる

休憩時間は、労働から離れることを保障された時間ですから、休憩時間中は労働者の自由にさせなければなりません。したがって、昼休み中の食事を社内でとることを義務付けたり、電話をとらせたりすることはできません。

また、現実に作業はしていないが待機しているという「手待時間」は、一定の拘束下にあって自由に利用できませんので労働時間です。何もしていなくても、休憩時間とすることはできません。

☆休憩時間中に制限することは

休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り問題ありません。例えば、休憩中の外出について、所属長の許可を受けさせることは、必ずしも違法ではありません。

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