労働条件
社員のひとりが、ある特定の社員に対していじめのようなことをしています。周りが止めても全く改善されません。どうしたらよいでしょうか。
労働者の尊厳や人格を侵害する「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」や「セクハラ」は、許されないものですが、とりわけ職務上の地位や人間関係を濫用して意図的に相手をいじめたり、嫌がらせを行ったりすることは許されるものではありません。
労働契約法は、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(第5条)」と定めています。設備的な安全面はもちろんのこと、メンタルヘルスなどの精神的な衛生面についても配慮することが含まれています。
「いじめ・嫌がらせ」については、「本人同士の問題」や「業務上の指導」と区別が難しいときもあり、対応が難しいとの声もありますが、そでれも安全配慮義務に則って適切な措置を講ずる必要があります。違反した場合、労働契約法には罰則がありませんが、裁判で民法の不法行為や債務不履行責任などを根拠に、雇用主は損害賠償の支払いを命じられたり、刑事責任を問われることもあります。
・職場のパワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる次のような行為をいいます。
①暴行・侵害
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
③隔離・仲間外し・無視
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥私的なことに過度に立ち入ること
☆改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度
労働安全衛生法の改正により、2015年12月1日から雇用主は常時使用する労働者に対し、1年に1回ごとのストレスチェックの実施が義務付けられます(従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務)。また、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
アルバイト・パートについては、1年以上、雇用継続されることが予定されている者および更新により、1年以上雇用継続される者で、1週間の労働時間数が同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象となります。
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