アルバイト・パート
アルバイトやパートでも社会保険に加入させなければならないのでしょうか。
アルバイトやパート等(パートタイム労働者)が、次の2つのいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。
・1カ月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上
・1週間の所定労働時間が常用雇用者の4分の3以上
ただし、これは一つの目安であって、これに該当しない人でも、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。
また、上記に該当しない人でも、①週の所定労働時間が20時間以上あること ②雇用期間が1年以上見込まれること ③賃金の月額 が88,000円以上であること ④学生でないこと⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)であることの5つの要件すべてを満たす場合も、被保険者となります。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用は強制的なもので、雇用主の判断や労働者個人の意思によって適用の有無を決めることはできません。試用期間中の者といえども適用除外に該当しませんので、採用したら雇用主は速やかに被保険者の届け出をしなければなりません。
・手続きには期限があるため、すみやかに
健康保険・厚生年金保険は5日以内に年金事務所で、雇用保険は翌月10日までにハローワークで、それぞれ加入の手続きを行わなければなりません(介護保険への加入は、40歳の時点で自動加入となります)。入社したら、なるべく早く手続きをお済ませください。
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