労働条件
準備や後片付け、始業前のミーティングの分も賃金は支払う必要がありますか?
労働基準法では、「労働時間」とは「指揮監督の下にある時間」のこととしており、「拘束時間から休憩時間を引いたもの」とされています。ミーティングや必要事項の伝達など実質的な仕事が行われているならば、「労働時間」と考えられますので、当然、賃金を支払う必要があります。仕事に必要な準備時間や仕事完了のための時間は、指揮監督下になくとも業務上必須であれば労働とみなされることがあります。
- せっかく採用しても3日で辞めたり、無断欠勤や遅刻が多いなど勤怠不良の者にも、賃金の支払いは必要なのでしょうか。
- 労働契約を結ぶ際、労働条件は書面にしなければならないそうですが、どのような内容の書面が必要なのでしょうか。作り方、項目などについて教えてください。
- 法定労働時間が原則「1日8時間、週40時間」であることは理解しているのですが、業務によってはこの原則で仕事をすることが困難です。原則を遵守しつつ業務に沿った労働時間を定める方法はありますか。
- 休憩時間は一斉に取らせなければならないと法律で定められているようですが、当社では、仕事の関係上、昼休みを一斉に取らせることができません。どうすればよいですか。
- 仕事上の都合で日曜日に休日を与えられないことがあります。休日をほかの曜日に変更してもかまいませんか。また、この場合の賃金はどうなりますか。
- 社員のひとりが、ある特定の社員に対していじめのようなことをしています。周りが止めても全く改善されません。どうしたらよいでしょうか。