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人材採用とは

人材採用

採用時、書類で明示しなければならない条件などはありますか?

① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定(額)、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

以下の事項については、定めがある場合は明示する必要があります

⑦ 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払時期
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額に関する事項
⑨ 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全・衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑬ 表彰、制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項

パートタイマーやアルバイトなどを雇う場合は、パートタイム労働法により上記の事項に加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口 を文書の交付等により明示しなければなりません。また、時間外割増賃金について「固定残業代」で支払っている場合は内容についてしっかり説明及び明示するようにしましょう。

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