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残業時間の上限はどのようになっていますか?

2019 年 4 月より、法律で残業時間の上限が決められ、原則として月45時間・年360時間(1日当たり2時間程度の残業に相当します)とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも、年720 時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します)。また、原則である月45 時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。

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