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人材採用とは

人材採用

事業場外のみなし労働時間制で採用を行いたいのですが。

具体的な指揮監督が及ばない仕事を事業場外で行う場合、実際の労働時間に関係なく一定の時間を労働したものとみなす制度です(労働基準法第38条の2)。たとえば、社外業務に必要とされる時間が平均して1日8時間である場合には、労働時間を算定することなく、8 時間働いたとみなします。つまり、みなす時間は、「その業務を行うのに通常必要な時間」です。
みなし労働時間を定める場合は、「み なす時間」の労使協定が必要です。また、 「みなす時間」が法定労働時間を超える 時間であれば三六協定の締結も必要となります。また、この割増賃金分を「一 律の営業手当」として支給する場合は、その額はみなす時間の割増賃金相当額以上の額であることが必要です。

●みなし労働時間にならないケース
①グループ等で行動する場合、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合(上司との随行出張などは 労働時間の算定が可能なため)
②無線等で随時雇用主の指示を受けながら労働している場合(携帯電話などで上司が常に行動を把握し、報告・連絡・指示が随時なされている実態がある場合)
③事業場において、訪問先、帰社時刻等の具体的指示を受け、指示どおりに従事し、その後事業場に戻る場合

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