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専門業務型裁量労働制はどのような職業が対象になっていますか?

研究開発の業務その他、業務の性質上その業務方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その遂行の手段や時間の配分などについて具体的に指示することが困難な業務を行う者を対象とする裁量労働制で、次の業務に限って認められています。

専門業務型裁量労働制の対象業務
① 新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究
② 情報処理システムの分析または設計
③ 新聞・出版・放送における取材・編集
④ 衣服・室内装飾などの新たなデザインの考案
⑤ 放送番組・映画などのプロデューサー・ディレクター
⑥ 以上のほか、厚生労働大臣の指定する業務(1.コピーライター 2.システムコンサルタント 3.インテリアコーディネーター 4.ゲーム用ソフトウェアの創作 5.証券アナリスト 6.金融商品の開発 7.大学の教授、準教授、講師の研究業務 8.公認会計士 9.弁護士 10.建築士 11.不動産鑑定士 12.弁理士 13.税理士 14.中小企業診断士)

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