人材募集
反応がよかった求人メディアのコピーを別の求人媒体に掲載したいのですが使いまわしてもよいでしょうか?
写真やイラストをはじめ、お店や企業を取材し考案したコピーなどから構成されている求人広告は、著作権が生じる可能性があります。通常、著作権 は制作側にありますので、一般的には求人メディアにあります。
反響がよかった広告を他の求人メディアに掲載したいときは、制作者に使用許可を求める 必要があります。『インターネット上にあるのは公表されたものだからOK』という考えは危険です。著作物であれば、著作権者からの使用許可が必要になりますので、許可を得ずにインターネット上の素材をコピーして使うことは原則できません。
また、従業員の写真を求人広告に使 用する場合は、必ず本人の同意を得ること、退職後は速やかに写真を差し替えることなどの配慮が必要です。
これは、肖像権や氏名権、プライバシーの権利により、他人の肖像や氏名を無断 に広告に使用することはできないためです。その他にも、商品のロゴやマー ク、アニメのキャラクターや会社のマークなどは商標登録されており、商標法により保護されています。
また、前回掲載した求人広告を再度掲載する場合は、労働条件に変更がないか十分に見直しを行ってください。 掲載時期によっては最低賃金が改訂されており、旧賃金のまま最低賃金を満たさない金額で募集していた、といったことがないようにお願いします
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- 未成年者を募集したいのですが、どんな点に注意したらよいのでしょうか。
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