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未成年者を募集したいのですが、どんな点に注意したらよいのでしょうか。

未成年者を雇用する場合は、原則として、満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了していることが必要です。例外的に児童(満15歳に達した日以降最初の3月31日までの者)を雇う場合は、労働基準監督署の許可が必要です。未成年者と労働契約するときは、下記の点に留意ください。
①親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することはできません(労働基準法第58条)。

②未成年者の賃金は必ず本人に支払わなければなりません(同法第59条)。

③年少者(満18歳未満の者)を雇う場合には、事業場に戸籍証明書(住民票記載事項証明書でよい)を、児童は戸籍証明書に加え、学校長の証明書および親権者または後見人の同意書を備え付ける必要があります(同法第57条)。

④年少者の労働時間は、1週40時間、1日8時間以内でなければなりません。原則、変形労働時間制やフレックスタイム制の禁止、時間外労働、深夜労働(午後10時~午前5時)および休日労働の禁止が定められています。(同法第32条、第60条、第61条)⑤年少者の危険有害業務、酒席に侍する業務などの就業は禁止されています(同法第62条)。

満18歳であれば、高校生でも上記の点に関わらず働けることになりますが、アルバイト禁止の学校もありますので、学業との両立に配慮してください。

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