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子会社名で募集しても応募が少ないので、知名度のある親会社の名前で募集してもよいでしょうか?

「子会社名で募集しても応募が少ないので、知名度のある親会社名かグループ名で求人広告を出したい」あるいは「親会社で採用して子会社に出向という形で人を回してもらいたい」と思うこともあるのではないでしょうか。

職業安定法の改正により、労働者を募集する場合、労働者を雇用しようとする者の氏名・名称を明示することが決まりました。子会社で雇用するのであれば、子会社の名前を明示する必要があります。第三者(親会社)が求人者(子会社)に代わって労働者の募集を行う募集方法は委託募集となり、職業安定法第36条により原則として許可が必要となります。

また、親会社の名前を出したい場合でも、「○△会社の関連会社です」という程度の表現にとどめるべきです。 グループ名で募集する場合は、各社がそれぞれの募集内容を明示し、採用の予定がないのに募集会社として表示したり、採用されれば親会社に勤務できるかのような表現は避けてください。

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