人材募集
この時給では法律に違反すると求人メディアの営業の方から教えられました。アルバイトを求人広告で募集したいと思っているのですが、賃金額についての法律があるのですか。
労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。」という理念をかかげ、就職から退職までのことに関してさまざまな条件を定めています。
特に賃金について「これだけの額以上の賃金を支払わなければならない」ということを定めた法律として「最低賃金法」があります。雇用主は原則として、この賃金を下回って、人を雇うことはできません。
金額は、都道府県ごとに地域別最低賃金として下記表の金額が定められています。また、業種によっては特定(産業別)最低賃金も別途定められており、いずれか高いほうが適用されます。なお、派遣労働者にも、派遣先に適用される地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金表(地域別最低賃金額 単位:円)
※厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 ページを表示します。
☆日額で定めている場合は最低賃金をクリアしているかの確認を
日額で定めている場合は、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金額を比較してください。※具体的な算定の方法や特定(産業別)最低賃金の適用対象かどうかなど詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。
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