人材募集
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一部求人内容と異なる待遇面があります。面接で説明すればよいかなと考えていますが、それでもよいでしょうか?
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2022年(令和4年)10月に改正職業安定法が施行され、求人者が労働者の募集を行う際のルールが義務付けされました。ポイントは「求人等の情報に関する的確な表示」「個人情報の取扱いに関すること」の2つです。その中で「虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません」「求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません」とあります。
このように、求人情報や自社に関する情報の的確な指示が義務付けられおり、次のような場合は虚偽の表示に該当する場合があるので注意が必要です。「実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する」「正社員と謳いながら実際にはアルバイト・パートの求人であった」「実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する」。なお、新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等は的確な表示の義務の対象となります。
- 男性の募集を行いたいのですが、求人広告でそのように記載は可能でしょうか?
- 面接できちんと説明するので、求人広告は委細面談としておきたいのですが…。
- この時給では法律に違反すると求人メディアの営業の方から教えられました。アルバイトを求人広告で募集したいと思っているのですが、賃金額についての法律があるのですか。
- 未成年者を募集したいのですが、どんな点に注意したらよいのでしょうか。
- 求人広告にインパクトを持たせるために「誰でもできるカンタンな仕事」と書きたいのですが、可能でしょうか?
- 子会社名で募集しても応募が少ないので、知名度のある親会社の名前で募集してもよいでしょうか?
- 反応がよかった求人メディアのコピーを別の求人媒体に掲載したいのですが使いまわしてもよいでしょうか?
- 障がい者雇用を検討していますが、採用のポイントなどはありますでしょうか?