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一部求人内容と異なる待遇面があります。面接で説明すればよいかなと考えていますが、それでもよいでしょうか?

応募者からの苦情を確認すると、勘違いや記憶違いで求人広告と異なる説 明をしてしまったというケースがよくあります。募集内容に関する質問をされることも多いため、求人広告を手元に持って置き、補足や詳細を説明いただくようお願いします。条件変更せざるを得ない場合改正職業安定法により、当初明示した労働条件が変更になった場合は、その内容を求職者に明示することを義務付けられました。

ハローワークや求人広告で公募した以降に、労働条件を変更せざるを得ない事情が生じたら、採用内定者にはできるだけ速やかに連絡してください。厚生労働省の告示によれば、労働条件の明示は「可能な限り速やかに明示」しなければなりません。原則として、 求職者と最初に接触する時点までに業 務の内容等を明示します。その際、特に、裁量労働時間制の場合のみなし労働時間、固定残業代制をとっている場合はその詳細の明示が必要です。更に、明示する内容が契約時に異なる可能性がある場合はその旨を明示するとともに、 既に明示した内容が異なることとなっ た場合は、求職者に速やかに知らせることとしています。

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