人材募集

男性の募集を行いたいのですが、求人広告でそのように記載は可能でしょうか?

男女雇用機会均等法によって、性別 を理由とする募集・採用、配置・昇進・ 降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新の雇用管理の各ステージにおける差別を禁止しています。 募集段階において、性別(男性を理由) に採用を断ることは、男女雇用機会均等法違反となります。
下記の場合は一方の性に限定することが認められるケースもあります。
① エステティシャン等の風紀上の理由によって男性または女性に限定するものや、ホスト・ホステスなど業務の性質上どちらか一方の性に従事させることが必要と認められるもの
② 守衛・警備員など、防犯上の理由によって男性のみに限定するもの
③ 俳優、モデルなどの芸術・芸能分野において男性または女性に限定するもの
④ 巫女等宗教上の理由によるものやスポーツにおける競技上の理由によって男性または女性に限定するもの
性別や年齢等より仕事に適性があることのほうが企業にとって有益なはずです。「この仕事は男性」「十分な経験はあっても年齢が・・・」「障がいがあるから」などの理由で、募集・採用に消極的なのはとても残念なことです。雇用する場合は本人の適性・能力をよく見極め、それを最大に発揮できるように職場環境を整えることから考えていただきたいと思います
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