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障がい者雇用を検討していますが、採用のポイントなどはありますでしょうか?

障がい者の雇用は、すべての事業主の義務となっています。
常用労働者が50人以上の一般企業は「常用労働者の2.0%(法定雇用率)以上の障がい者を雇用しなければならない。」ことが法律で定められています。
この法定雇用率は2024年4月4日より2.5%に引き上げられました。したがって、対象となる企業の範囲も45.5人以上から40人以上に広がりました。また、2016年4月1日より、雇用の分野における障がい者に対する差別禁止や合理的配慮の提供が義務付けられました。
障がい者を雇用する場合、本人の適性・能力をよく見きわめること、そしてそれを最大に発揮できるように職場環境を整えることが重要です。

また、採用の際も小さなお気遣いをしましょう。
たとえば、応募方法として電話だけでなく FAX やメールなど受付方法の幅を広くすることで、 応募しやすくなります。また、面接では、応募者とよくコミュニケーションをとり、お互いに「何ができるのか」「何ができないのか」をしっかり確認しましょう。

【障害者雇用納付金制度】
従業員100人超で法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障がい者数に不足する人数に応じて納付金を徴収されることになりました。それを財源に法定雇用率を上回る雇用主に障害者雇用調整金・報奨金・助成金を支給する制度です。

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