人材採用
入社前研修を行う場合、賃金を支払わなければなりませんか。
●入社前研修や教育訓練中の賃金
雇用主が内定者に対し、雇用契約の範囲内で、実際に業務・仕事に従事させるに当たって、必要な知識・技能を修得する教育訓練を行う場合、その受講を指示された内定者としては受講せざるを得ないことになります。このことから、教育訓練を受けることも労働に従事すべき義務の一環で、研修内容が業務・仕事に関連し受講が義務付けられている場合は、労働に従事したものとして賃金を支払う必要があります。入社前研修の賃金については、最低賃金以上を支払えば、入社後の賃金よりも低い設定でも問題はありません。
●試用期間や研修期間の賃金
労働者の適性をはかるため、試用期間や研修期間を設けてその賃金を定める場合、特に法律上の明確な規制はありません(ただし、最低賃金以下は法律違反です)。しかし、試用期間だからといって、ほかの労働者と大きな差をつけることは好ましくありません。試用期間中の賃金が本採用と異なる場合は、求人広告にその金額の表記が必要となります。試用期間中の賃金表記がないことで読者・ユーザートラブルが多発しておりますので、必ず、表記してください。
●インターンシップの賃金
インターンシップの実習が、見学や体験的なもので雇用主からの指揮命令を受けていない場合、労働者とは認められませんので賃金支払いの対象となりません。しかし、直接、生産活動に従事させ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合は、労働者に該当するものと考えられ、賃金の支払いが必要となります。