人材募集
面接できちんと説明するので、求人広告は委細面談としておきたいのですが…。
労働条件は詳しく分かりやすく
募集主は、募集に応じて労働者になろうとする応募者に対し、仕事内容や賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法第5条の3)。
また、明示するにあたっては、相手に誤解を与えぬよう、わかりやすく的確な表示に努めなければなりません(職業安定法第42条)。応募者の心理としては、「委細面談」だとなかなか応募に踏み切れませんが、仕事内容や労働条件が具体的に記載されているほど、自分の働いている姿がイメージでき、応募する確率が高くなります。
●虚偽や誇大な表現は禁じられています
応募者を集めるため、ついオーバーな表現を使ったり、甘い言葉で誘ったりするのは避けてください。募集主は虚偽のつもりではなかったとしても、ふとした誤解から応募者が虚偽広告と感じて相談してくるケースはとても多いものです。広告内容は事実に基づいた内容で作成し、誇大な表現やイメージ先行の表現は避けてください。なお、職業安定法では、虚偽の広告または虚偽の条件を呈示して募集を行った者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定められています(第65条)。
●給与金額の表示は最重要ポイント
当協会会員の求人メディアでは、誰もがもらえる最下限の給与金額を必ず表示いただいています。月給、時給問わず、その金額に固定残業手当が含まれている場合は、手当名、金額、残業時間数について、できるだけ明示するようお願いしています(例:『固定残業手当5万円(残業20時間分)含む』)。
なお、『○歳例○万円』などの例表示や『○万円(家族手当含む)』といった属人的な条件で支給される手当を含んだ金額は、最下限額とは見なせません。誰もがもらえる金額を書いた上で、例として表示してください。
●試用期間などの労働条件が異なる場合は
「時給1000円(ただし、試用期間中の時給は900円)」など、労働条件が異なる期間がある場合は広告内にその内容を表記してください。なお、期間が一律でない場合は、『1~3カ月』などのように幅を持たせても構いません。また、通勤交通費や入社祝金・支度金などに、通勤距離や上限金額、勤続期間など支給要件の規定がある場合は、その旨も記載しましょう。
- 男性の募集を行いたいのですが、求人広告でそのように記載は可能でしょうか?
- この時給では法律に違反すると求人メディアの営業の方から教えられました。アルバイトを求人広告で募集したいと思っているのですが、賃金額についての法律があるのですか。
- 未成年者を募集したいのですが、どんな点に注意したらよいのでしょうか。
- 求人広告にインパクトを持たせるために「誰でもできるカンタンな仕事」と書きたいのですが、可能でしょうか?
- 子会社名で募集しても応募が少ないので、知名度のある親会社の名前で募集してもよいでしょうか?
- 反応がよかった求人メディアのコピーを別の求人媒体に掲載したいのですが使いまわしてもよいでしょうか?
- 一部求人内容と異なる待遇面があります。面接で説明すればよいかなと考えていますが、それでもよいでしょうか?
- 障がい者雇用を検討していますが、採用のポイントなどはありますでしょうか?